7−1 役員の労働保険と社会保険の加入

 

【質問】 

「当センターの常勤役員(理事長及び常務理事:うち常務理事は事務局長を兼務)は、役員報酬を支払っているという観点もあり、労働保険には加入していません。一般に、役員は法人に使用されているものとして社会保険の適用は可能とのことですが、上記役員について社会保険のみ加入することは妥当なのでしょうか。」というご質問をいただきましたので、ご回答申し上げます。

 

【回答】

1、労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」のことをいいます。

2、社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」のことを一般的に指しています。

3、労働保険は、役員でも「労働者として働いている部分」があれば、適用されます。貴センターの場合は、「常務理事が事務局長を兼務」している部分をどう判断するかという問題になります。これは、「実態としてどうなのか」ということで判断されますので、労基署とご相談ください。

4、さて、役員は法人に使用されているものとして、「社会保険のみ加入すること」は可能です。労働保険と社会保険は、目的が異なりますので役員は、労働保険に加入していなくても、「健康保険、厚生年金保険」のみに加入することはできます。また、「健康保険、厚生年金保険」の加入に際して、労働保険の加入について問われることは、ありません。